観光ビザの取得方法
ネパールの観光ビザの取得方法はいくつかありますが、言葉の問題や書類の書き方、停電等を含む諸システムの安定性から考えても、できるだけ日本の機関で申請、取得してからおいでるのが安全確実です。※福岡総領事館のビザ発給業務は休止中です。
【在日本ネパール大使館・ビザ取得詳細】
https://jp.nepalembassy.gov.np/ja/%E3%83%93%E3%82%B6/#
〒153-0064 東京都目黒区下目黒6-20-28 フクカワハウスB
電話 +81-(0)3-3713-6241、6242 fax 3719-0737
【在大阪ネパール名誉総領事館・ビザ取得詳細】
http://www.imanishigumi.co.jp/company/activity.html
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-21 FUSION+ビル8階
電話 +81-(0)6-6776-0120 fax 6779-3325
観光ビザを日本以外の国で取得する:
ネパールの在外公館リスト(以下から該当国でのビザ発給情報をお探し下さい。英文)
https://mofa.gov.np/embassy-of-nepal/
2. 入国時点で取得出来るビザは以下の通り(停電等トラブルもありますので、できるだけ 日本国内で事前に取得されることをおすすめします)
3. 観光ビザを電子申請しておく(Online Application 申請作業のみ):
(停電、システム障害等、入国時のトラブルもありますので、できるだけ日本国内で事前に取得されることをおすすめします)
↓観光ビザ用オンライン申請フォーム(ウェブサイトが開きます。すべて英文)
http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
4. ネパールイミグレーションでの諸手続き:
滞在期間の延長その他、ビザに関する手続きはカトマンズ、Kalika Margにある入国管理
局(Nepal Immigration Office)で行って下さい。(詳細情報末尾)
観光ビザの取得に必要な書類等
観光ビザの延長について
観光ビザ保有者は、歴年(1月~12月)の間に最大150日間、ネパールに滞在できます。
観光ビザの発給から60日以内に入国する(ビザを使用する)必要があり、その最初の日から、滞在日数のカウントが始まります。歴年を超えれば新たに150日の滞在が可能です。
観光ビザ料金
観光ビザタイプ等 | 期間 | 料金(※1) |
---|---|---|
マルチ(複数回入国可) | 15日 | US$ 30相当額 |
マルチ(複数回入国可) | 30日 | US$ 50相当額 |
マルチ(複数回入国可) | 90日 | US$125相当額 |
延長(ビザ期限内で手続き) | 1日毎 | US$3相当額 |
延長(ビザ失効後の手続き) | 1日毎 | US$5相当額 |
延長(マルチ機能の追加) | 1回 | US$ 25相当額 |
※1 記載料金はネパールイミグレ-ション事務所支払い時のものです。在外公館、
日本の大使館/領事館等での支払い等は、各機関が定める額となります。また、
米ドル以外での支払いは、為替レートにより金額が変更になる場合があります。
学生ビザタイプ等 | 料金(※1) |
---|---|
学位取得学生とその家族(新規、延長とも) | US$ 30相当額/月 |
学位取得目的でない学生とその家族(同上) | US$ 75相当額/月 |
大学間MoUに基づく減額(本人、家族とも) | US$ 15相当額/月 |
教育・研究に従事する外国人とその家族 | US$ 50相当額/月 |
ブータン人学生とその家族への減免 | US$ 15相当額/月 |
※1 記載料金はネパールイミグレ-ション事務所支払い時のものです。在外公館、
日本の大使館/領事館等での支払い等は、各機関が定める額となります。また、
米ドル以外での支払いは、為替レートにより金額が変更になる場合があります。
ノンツーリストビザタイプ等 | 料金(※1) |
---|---|
ネパールで就労中の外国人 | US$ 75相当額/月 |
ジャーナリストとその家族 | US$ 15相当額/月 |
政府間援助事業に直接従事している企業で就労中の、 援助拠出国籍をもつ外国人とその家族 |
US$ 50相当額/月 |
ネパール政府の役所または直轄プロジェクトに 従事する企業で就労中の外国人とその家族 |
US$ 30相当額/月 |
居住ネパール人の配偶者(外国人) | US$ 15相当額/月 |
居住ネパール人の配偶者(外国人)の親類 | US$ 25相当額/月 |
外国籍を取得したネパール人 | US$ 10相当額/月 |
※1 記載料金はネパールイミグレ-ション事務所支払い時のものです。在外公館、
日本の大使館/領事館等での支払い等は、各機関が定める額となります。また、
米ドル以外での支払いは、為替レートにより金額が変更になる場合があります。
※2 ノンツーリストビザは関係諸官庁の認可事項です。関係官庁の承認がない場合は
発行されませんのでご注意下さい。
ビジネスビザタイプ等 | 料金(※1) |
---|---|
投資額1億ルピー超の者(1年未満のマルチ) | US$ 20相当額/月 |
投資額1億ルピー超の者(1年のマルチ) | US$ 200相当額/年 |
投資額1億ルピー超の者(5年のマルチ) | US$ 500相当額 |
投資額1億ルピー以下の者(1年未満のマルチ) | US$ 35相当額/月 |
投資額1億ルピー以下の者(1年のマルチ) | US$ 400相当額/年 |
※1 記載料金はネパールイミグレ-ション事務所支払い時のものです。在外公館、
日本の大使館/領事館等での支払い等は、各機関が定める額となります。また、
米ドル以外での支払いは、為替レートにより金額が変更になる場合があります。
※2 ノンツーリストビザは関係諸官庁の認可事項です。関係官庁の承認がない場合は
発行されませんのでご注意下さい。
居住者ビザタイプ等 | 料金(※1)) |
---|---|
新規発行(マルチ) | US$ 500相当額 |
更新 | US$ 200相当額/年 |
※1 記載料金はネパールイミグレ-ション事務所支払い時のものです。在外公館、
日本の大使館/領事館等での支払い等は、各機関が定める額となります。また、
米ドル以外での支払いは、為替レートにより金額が変更になる場合があります。
※3 居住者ビザは当局および関係官庁が特に認めた者のみに発出されます。公平に
見て相当顕著な功績のある場合にしか発行されませんのでご注意ください。
インド国籍保有者がネパールに入国するにあたっては、二国間相互協定によりビザの取得は不要ですが、以下の書類いずれかの提示が必要となります。
ナイジェリア、ガーナ、ジンバブエ、スワジランド、カメルーン、ソマリア、リベリア、エチオピア、イラク、パレスチナおよびアフガニスタン国籍の方々がネパールに入国するにあたっては、これらの国々にはオンアライバルビザの発給をしておりませんので、それぞれ自国にあるネパール在外公館であらかじめビザを取得してからご来訪頂く必要があります。
さらに詳しいビザ・イミグレーション情報をお求めの場合は・・・
入国管理局(Department of Immigration)
カリカスタン、カトマンズ(Kalikasthan、Kathmandu)
電話 +977-1-4429660、4438862、4438868、4433934
Email: mail@nepalimmigration.gov.np, dg@nepalimmigration.gov.np
Website: www.nepalimmigration.gov.np